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実行委員会

東京国際科学フェスティバルの実行委員会について

第5回東京国際科学フェスティバル実行委員会 組織

幹事会

委員長木村絢子("ふだん着で科学を"2013)
副委員長横山雅俊(NPO法人市民科学研究室)
副委員長岡崎昌史(NPOシニアSOHO普及サロン三鷹 宙みたかWG代表)
副委員長米山維斗(株式会社ケミストリー・クエスト)
会計二階堂恵理(科学読物研究会)
記録縣 秀彦(自然科学研究機構国立天文台)
書記島 淳子("ふだん着で科学を"2013)
渉外並河正人("ふだん着で科学を"2013)
WEB・ML管理内藤誠一郎(学術コミュニケーション支援機構)
広報小幡哲士(東京大学CAST)、横山雅俊、二階堂恵理
会員係横山雅俊、二階堂恵理、岡崎昌史

第5回東京国際フェスティバル実行委員会 規則

(名称)

第1条 本会は、「第5回東京国際科学フェスティバル実行委員会」(以下「実行委員会」という。)と称する。英文では「Executive Committee for the 5th Tokyo International Science Festival」といい、TISF2013 Executive Committeeを略称とする。

(目的)

第2条 実行委員会は、科学を楽しみ、技術に親しみ,科学技術に対する理解を深めることによって、共に豊かに生きる地域文化が醸成され、活気ある持続的社会が創成されることを目指し、第5回東京国際科学フェスティバルを開催することを目的とする。

(活動)

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1)首都圏全域における科学文化の形成に関わる個人、団体、機関等の連携の推進及び、そのために必要な企画、連絡、調整の実施
 (2)地域における教育・産業・観光・社会生活に関わる団体、機関、個人との連携の推進及び、科学技術に基づく地域社会の創成
 (3)組織的な広報活動及び、情報収集
 (4)必要に応じた資金の調達

(構成員員)

第4条 実行委員会は、以下に定める者をもって構成する。
  第2条及び第3条の趣旨に賛同し、第5回東京国際科学フェスティバルの開催に主体的に関わる個人・団体。

(役員及び職務)

第5条 実行委員会は、幹事を若干名選出する。
 2 幹事より委員長1名、副委員長2名を互選により選出する。
 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
 4 幹事の任期は、第1回実行委員会開催日から平成26年3月31日までとする。
 5 幹事の任期中に変更が生じた場合、当該幹事が後任者を推薦、引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(幹事会)

第6条 幹事会は、第2条の目的を達成するために、全体及び共同で行うべき事業計画の立案・推進、予算・決算、企画審査委員の依頼、会員加盟及び参加企画の承認、ならびに全体の連絡調整を行う。
 2 幹事会は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
 3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。


(企画審査委員会)

第7条 企画審査委員会は、委員長、副委員長、及び、幹事会が依頼する有識者若干名により構成される。
 2 企画審査委員会は、第2条および第3条の趣旨に照らし合わせ、実行委員会への加盟、及び、参加企画の審査を行う。
 3 企画審査委員会は、幹事会に審査結果を報告する。

(会員)

第8条 第2条および第3条の趣旨に賛同する団体および個人は、幹事会の承認により、第5回東京国際科学フェスティバル実行委員会の会員となることができる。
 2 会員は、個別企画を自ら実施することで第5回東京国際科学フェスティバルに参加する、自治体・研究機関・科学館・NPO・市民グループ・個人等のことを言う。

(活動期間)

第9条 実行委員会の活動期間は、第1回実行委員会開催の日から平成26年3月31日までとする。

(会計)

第10条 第5回東京国際科学フェスティバルの運営に要する費用は、会員が必要に応じて本事業のために拠出する予算、寄付金その他の収入によって支弁する。資産管理の方法は、幹事会が定めるものとする。会計期間は第9条に定める期間と同じとする。

(会計監査)

第11条 幹事会は、会員の中から会計監査にあたる者を2名、選任する。
 2 会計監査にあたる者は、会計監査の結果を実行委員会に報告する。

(清算手続き)

第12条 第9条に定める活動期間の経過後、本会の清算手続きを行う。

(解散)

第13条 清算手続きの結了をもって、本実行委員会は解散する。

(規約の改廃)

第14条 規約の改廃は、幹事会に諮って決定する。

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、第5回東京国際科学フェスティバルの運営について必要な事項は、幹事会が別に定める。

附 則

1 この規約は、平成25年3月25日から施行する。