運営委員会
東京国際科学フェスティバルの運営委員会について
第4回東京国際科学フェスティバル運営委員会 組織
運営委員
縣 秀彦 (運営委員長 ・ 自然科学研究機構国立天文台) | |
滝川洋二 (副運営委員長 ・ 特定非営利活動法人ガリレオ工房) | |
Huw Oliphant(ブリティッシュカウンシル) | |
秋山慎一 (特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構) | |
北川浩二 (パナソニック株式会社 ・ パナソニックセンター東京) | |
北原和夫 (東京理科大学) | |
佐々義子 (特定非営利活動法人くらしとバイオプラザ21) | |
大朝摂子 (三鷹市) | |
永井智哉 (筑波大学) | |
内藤誠一郎 (学術コミュニケーション支援機構) | |
(以上 順不同) |
呼びかけ人
有馬朗人(日本科学技術振興財団会長) | |
清成忠男(NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構理事長) | |
清原慶子(三鷹市長) | |
鈴木典比古(前 国際基督教大学学長) | |
観山正見(前 自然科学研究機構国立天文台長) | |
宮原秀夫(情報通信研究機構理事長) | |
大橋秀雄(工学院大学理事長) | |
立川敬二(宇宙航空研究開発機構理事長) | |
(以上 順不同) |
事務局
縣 秀彦、三上真世、並河正人 | |||||
(以上所属:自然科学研究機構国立天文台,ほか) |
第4回東京国際フェスティバル運営委員会 規約
(名称)
第1条 | 本会は、「第4回東京国際科学フェスティバル運営委員会」(以下「運営委員会」という。)と称する。英文では「Organizing Committee for the 4th Tokyo International Science Festival」といい、TISF2012 Organizing Committeeを略称とする。 |
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(目的)
第2条 | 運営委員会は、科学を楽しみ、技術に親しみ,科学技術に対する理解を深めることによって、共に豊かに生きる地域文化が醸成され、活気ある持続的社会が創成されることを目指し、実行委員会を組織して第4回東京国際科学フェスティバルを開催することを目的とする。 |
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(活動)
第3条 | 運営委員会は、前条の目的を達成するため、呼びかけ人によるアピール文*に基づき、次に掲げる事業を行う。 (1)三鷹市を中心とした都内全域等における科学技術の教育、研究、理解増進に関わる団体、機関、個人等の連携の推進及び、そのために必要な企画、連絡、調整の実施 (2)地域における教育・産業・観光・社会生活に関わる団体、機関、個人との連携の推進及び、科学技術に基づく地域社会の創成 (3)組織的な広報活動及び、情報収集 (4)必要に応じた資金の調達 |
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(構成団体)
第4条 | 運営委員会は、以下に定める者をもって構成する。 (1)第2条及び第3条の趣旨に賛同し、第4回東京国際科学フェスティバルの開催に主体的に関わる団体。 (2)前号に掲げる者のほか、運営委員会において特に必要があると認める者 |
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(委員)
第5条 | 運営委員会の委員は、前条各号に掲げる構成団体の長が指名する者とする。 2 委員の任期は、平成25年3月31日までとする。 3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成団体の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。 |
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(事業の協力)
第6条 | 構成団体は、運営委員会が行う第4条各号に掲げる事業に協力しなければならない。 |
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(役員及び職務)
第7条 | 運営委員会には、委員長1 名、副委員長1 名を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選をもって決める。 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 4 委員長及び副委員長の任期及び任期中の変更については、第5条第2 項及び第3項を準用する。 |
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(運営委員会)
第8条 | 運営委員会は、第2条の目的を達成するために、全体及び共同で行うべき事業計画の立案・推進、予算・決算、実行委員の承認、ならびに全体の連絡調整を行う。 2 運営委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集する。 3 運営委員会の議長は、委員長が務める。 4 運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
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(会員)
第9条 | 第2条および第3条の趣旨に賛同する団体および個人は、運営委員会の承認により、第4回東京国際科学フェスティバル実行委員会の会員となることができる。 2 会員の種別は、拠点会員と企画会員とする。 3 拠点会員は、運営委員会と連携して企画群を主催することで第4回東京国際科学フェスティバルに参加する自治体・研究機関・科学館・NPO・市民グループ等の団体のことを言う。 4 企画会員は、個別企画を自ら実施することで第4回東京国際科学フェスティバルに参加する、自治体・研究機関・科学館・NPO・市民グループ・個人等のことを言う。 |
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(部会)
第10条 | 運営委員会は、全体および共同で行うべき事業等を推進するために、部会を置くことができる。 2 部会長は、委員等の中から運営委員長が指名するものとし、部会員は、会員等の中から部会長が任命する。 3 部会長は、必要に応じて部会の活動を運営委員会に報告する。 |
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(事務局)
第11条 | 運営委員会の事務を処理し、第2条の目的を達成するため、事務局を置く。 2 事務局は、運営委員会が定める団体に置く。 3 事務局員は運営委員会によって任命される。 |
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(事務所)
第12条 | 運営委員会及び事務局の事務所は、運営委員会が定めた住所地に置く。 |
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(活動期間)
第13条 | 実行委員会の活動期間は、第1回運営委員会開催の日から平成25年3月31日までとする。 |
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(会計)
第14条 | 本会の運営に要する費用は、本会の構成団体が必要に応じて本事業のために拠出する予算、寄付金その他の収入によって支弁する。資産管理の方法は、運営委員会が定めるものとする。会計期間は第13条に定める期間と同じとする。 |
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(会計監査)
第15条 | 運営委員会は、会員の中から会計監査にあたる者を2名、選任する。 2 会計監査にあたる者は、会計監査の結果を運営委員会に報告する。 |
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(清算手続き間)
第16条 | 前条に定める活動期間の経過後、本会の清算手続きを行う。 |
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(解散)
第17条 | 清算手続きの結了をもって、本会は解散する。本会の解散によって、運営委員は退任する。 |
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(規約の改廃)
第18条 | 規約の改廃は、運営委員会に諮って決定する。 |
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(その他)
第19条 | この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。 |
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附 則
1 この規約は、平成24年3月25日から施行する。 2 第12条に定める事務局は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台に置く。 3 第13条に定める住所地は、〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1 自然科学研究機構国立天文台天文情報センター 東京国際科学フェスティバル係とする。 |
(2012年3月7日承認)
(2012年3月25日表記統一等の修正)