実行委員会
東京国際科学フェスティバルの実行委員会について
第3回東京国際フェスティバル実行委員会 組織
顧問会議
| 議長 | 有馬朗人(日本科学技術振興財団会長) |
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| 議員 | 清成忠男(NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構理事長) |
| 清原慶子(三鷹市長) | |
| 鈴木典比古(国際基督教大学学長) | |
| 観山正見(自然科学研究機構国立天文台長) | |
| 宮原秀夫(情報通信研究機構理事長) | |
| 大橋秀雄(工学院大学理事長) | |
| 立川敬二(宇宙航空研究開発機構理事長) | |
| (以上 順不同) |
拠点連絡会
| 実行委員長 | 縣 秀彦(自然科学研究機構国立天文台普及室長) |
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プロデューサ・オフィス
| 総合プロデューサ | 永井智哉 | ||||
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| 総務・渉外担当 | 縣 秀彦 | 広報・記録評価 担当 | 三上真世 保谷彰彦 | ||
| 会員管理・庶務・会計担当 | 内藤誠一郎 | 発送・事務担当 | 平井明、林満、並河正人 | ||
| (以上所属:自然科学研究機構国立天文台) | |||||
第3回東京国際フェスティバル実行委員会 規則
(名称)
| 第1条 | 本会は「第3回東京国際科学フェスティバル実行委員会」と称する。英文では「Organizing Committee for the 3rd Tokyo International Science Festival」といい、TISF2011 Organizing Committeeと略称する。 |
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(目的)
| 第2条 | 科学を楽しみ、技術に親しみ,科学技術に対する理解を深めることによって、共に豊かに生きる地域文化が醸成され、活気ある持続的社会が創成されることを目指し,第3回東京国際科学フェスティバルを開催する。 |
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(活動)
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。 一 三鷹市を中心に調布市、府中市、武蔵野市、小金井市、国分寺市など都内全域における科学技術の教育、研究、理解増進に関わる団体、機関、個人等の間の連携を推進し、そのため に必要な企画・連絡・調整を行う。 二 地域における教育・産業・観光・社会生活に関わる団体、機関、個人との連携を推進し、科学術に基づく地域社会を創成する。 三 広報活動を組織的に行うとともに,目的達成のための情報を収集する。 四 必要に応じて資金の調達を行う。 |
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(会員)
| 第4条 | 第2条および第3条の趣旨に賛同する団体および個人は、次に定める本会組織による所定の承認により、会員となることができる。 |
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(組織)
| 第5条 | 第2条の目的を達成するために本会は次の各号に掲げる組織をおく。 一 顧問会議 二 拠点連絡会 三 プロデューサ.・オフィス 2 前項の各組織の構成はそれぞれ次の各号の定めるところによる。 一 顧問会議は5名以上の議員(うち議長1名)で構成され、東京サイエンスネットワーク推進委 員会の承認により構成員となる。 二 拠点連絡会は東京サイエンスネットワーク推進委員会が任命した実行委員長1名と、各拠点(イベント)の担当者が複数名、総合プロデューサ1名、事務局によって構成され、第4条で定めた会員は拠点連絡会の承認により構成員や事務局メンバーになることができる。 三 プロデューサ・オフィスは実行委員長によって任命される担当者で構成される。 ※ 東京サイエンスネットワーク推進委員会はJST地域ネットワーク支援を国立天文台が受託し、東京サイエンスネットワーク事業を実施するにあたり設置され、東京サイエンスネットワーク事業の提案・実施・参加機関等に属するものから構成される。 |
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(各組織の任務)
| 第6条 | 本会の各組織の任務は次の通りである。 一 顧問会議 本会の活動が円滑に行われるように、プロデューサ・オフィスに対して必要な助言を行う。 二 拠点連絡会 各拠点(イベント)の活動が円滑に行われるように連絡調整を行う。 三 プロデューサ・オフィス 本会として全体・共同で行うべき事業等を立案・推進する。総合プロデューサにより統括され、事業等は東京サイエンスネットワーク推進委員会に報告する。 |
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(会計)
| 第7条 | 本会の運営および全体・共同で行う事業に要する費用は、競争的資金、協賛・寄付金、その他の収入によって支弁する。資産管理の方法は、プロデューサ・オフィスが定めるものとする。会計期間は存続期間と同じとする。 |
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(会計監査)
| 第8条 | プロデューサ・オフィスは、会員の中から会計監査にあたる者2名を選任する。会計監査にあたる者は、会計監査の結果を東京サイエンスネットワーク推進委員会に報告する。 |
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(存続期間)
| 第9条 | 本会は、東京サイエンスネットワーク推進委員会により承認された日を設立の日とし、設立日から2012年3月31日までを活動期間とする。 |
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(清算手続き)
| 第10条 | 前条に定める存続期間の経過後、本会の清算手続きを行う。 |
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(解散)
| 第11条 | 清算手続きの結了をもって、本会は解散する。 |
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(規則の改廃)
| 第12条 | 本規則の改廃は、東京サイエンスネットワーク推進委員会の決議による。 |
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(2011年2月28日承認)
(2011年3月30日表記統一等の修正)




